会社設立手続きにかかる費用

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|会社設立手続きにかかる費用

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会社設立手続きにかかる費用

株式会社の設立に必要な費用は、費用の性質から大きく分けて、①資本金、②法定費用、③その他の費用の3種類があります。

①資本金
現在では資本金1円からでも株式会社を設立することができますが、事業内容や規模により相応の資本金を用意することが望ましいです。

ここ最近では、資本金100万円~300万円が多くなってきており、資本金は消費税との関係もあるので、税理士に相談した上で決めた方がよいでしょう。


②法定費用
法定費用は、免許課税や手数料等のことです。
主な費用(紙の定款の場合)としては、

〔定款にかかる費用〕
・定款認証手数料:5万円(なお、合同会社の場合は不要)
・定款貼付印紙代:4万円(なお、電子定款の場合は不要)
・定款の謄本:約2千円(なお、電子定款の場合は保存料300円、合同会社の場合は不要)
〔登記にかかる費用〕
・登録免許税:最低15万円(なお、合同会社の場合は最低6万円)


③その他の費用
その他の費用には、(1)電子定款の作成費用、(2)会社の実印作成費用、細かいものでは(3)印鑑証明書代(約300円)などがあります。



中谷彰吾税理士事務所は、「日本一敷居の低い税理士事務所」として、会社の立ち上げ方や起業の手続き、会社設立の代行など新規開業・会社設立を全力でサポートしていきます。小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。新規開業・会社設立でお悩みの際は、お気軽に当事務所まで御来所ください。

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