定款の認証にかかる費用

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|定款の認証にかかる費用

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定款の認証にかかる費用

株式会社の定款は、発起人による作成後、公証人に定款を認めてもらう手続きが必要になります。これを定款認証と言います。

定款は、本社所在地と同じ都道府県内にある公証役場へ必要書類と費用を提出することで認証されます。管轄区域外の公証役場では定款の認証ができないため、あらかじめ管轄先を調べておくとよいでしょう。

定款の認証にかかる費用は、以下のとおりです。

・公証人に支払う定款認証手数料:認証1件につき5万円
・設立登記申請用の謄本の請求手数料:謄本1ページにつき250円で、定款の枚数によって総額は異なりますが、およそ2000円ほどかかります
・特定文書にかかる印紙税として収入印紙代:4万円(社団法人・信用金庫の定款の場合は、収入印紙は不要)

認証の手数料と謄本の請求料は、当日現金で支払います。収入印紙については、公証役場の多くは収入印紙の販売を行っていないので、郵便局等で購入してから認証に行くとよいでしょう。収入印紙を定款に貼付するタイミングは、公証役場にて定款に修正点がないか確認してもらった後のほうがよいでしょう。

なお、認証後に定款の変更を行う場合にも、2万5000円ほどの費用がかかります。定款の作成はよく考えたうえで行いましょう。

また、会社定款の認証は発起人(出資者)全員で行うのが原則ですが、会社を始めたばかりの忙しい時期に全員で行くというのは現実的ではないかもしれません。その場合は、公証役場に行けない発起人の委任状が必要となります。


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