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中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|新規開業

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新規開業

新たなビジネスの門戸を叩くこととなる「新規開業」には、様々な手法が存在します。
ここでは、個人事業主として新規開業すべきか、それとも法人として行うべきなのかについてご紹介いたします。

■個人事業主
個人事業主として新規開業を行う場合に最も注意すべきことは、無限責任であるということです。そのため、もし事業に失敗し、多額の債務を抱えた場合には、個人事業主本人がすべての債務を返済しなければなりません。
法人と違って無限責任であるということは、それだけ個人の能力が問われるということです。

また、個人事業主には法人と違って、会社の規則などを定める定款などがありません。そのため、どんな人員構成でもビジネスを行うことができ、身内だけで経営を行うといったこともできますし、その身内に給与を支払うことも可能です。
ただし、個人事業主の場合には、家族への給与は原則経費として認められていないため、家族に給与を支払う場合には別途書類を税務署に提出する必要があります。

なお、法人が税金を支払うとなると法人税となりますが、個人事業主の場合は事業収入が全て個人の所得になる訳ですから、所得税として税金を支払うこととなります。この所得税は累進課税ですので、収入が増えれば増えるほど、支払う税金の額も多くなります。


■法人
法人には複数の形態が存在します。
有名なのは、「株式会社」や「合同会社」です。この二つの種類は、有限責任といって倒産などで債務を抱えた場合にも一定の範囲の責任しか負わなくて良いということになっています。また、定款を定めるなど、しっかりとしたプロセスを踏んだ上で設立が認められる法人形態のため、銀行などからの信用度も高く、融資を受けやすい傾向にあります。

このように、個人事業主で新規開業を行った場合と法人で行った場合とでは、様々な違いがあることが分かります。

では、具体的に税務上はどのような条件で個人事業主、あるいは法人を選ぶべきなのでしょうか。
目安としては、所得金額が1000万円を超えるかどうかといわれています。1000万円を超えるならば法人として新規開業した方が、経費で多くの節税対策を行うことができますし、何よりビジネスの規模をより大きくすることも可能となります。
ただし、個別の事例によって異なりますので、詳しくは税理士にご相談ください。

中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を中心に「日本一敷居の低い税理士事務所」として、皆様からのご相談を承っております。新規開業をお考えの際は、お気軽に当事務所にお声がけください。開業手続きから決算まで、皆様に寄り添いつつお手伝いいたします。

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