個人事業主はどこまでを経費にできるのかを解説していきます。
事業に関わる支出を経費として扱えるのは当然ですが、事業を始める前にかかった費用(開業費)も経費として計上することができます。
開業までにかかった費用を把握するために「開業日」を理解することが大切です。
税務署へ提出する「開業届」上の開業日が個人事業の開業日になります。
「開業届」は開業から1ヶ月以内に出せば良いので、ある程度自分の好きなタイミングで出すことができますが、事業所得が発生したら提出するようにしましょう。
その他の経費については、これ以上は経費にできないという明確なラインは存在しません。
ただ、私的な支出、例えば生計を共にしている親族への家賃の支払いや敷金・保証金は経費になりません。
また事業に関わるものであっても収入と経費が釣り合っていない場合は経費の信憑性が疑われるため経費にできないことがあります。
例えば年収1000万円の個人事業主と年収100万円の個人事業主が接待交際費として5万円を計上しても後者は経費にできない可能性が高いです。
収支のバランスを常識的に判断し、経費としての信憑性を保つようにしましょう。
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