領収書の但し書き

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|領収書の但し書き

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領収書の但し書き

領収書は経費として何にいくら使ったのかを示す証拠書類という役割があります。
税金を計算する際、この徴収書をもとに必要経費として計上することになります。

この領収書をもらうとき何を購入したかが分からなければ、
記帳する際問題になります。

領収書に何を購入したか書くことを但し書きといいます。
但し書きはある程度具体的に書籍代(書籍名)やご飲食代(コーヒー◯名分)と記入しておくことをおすすめします。

これは品代として記入してしまうと正確に記帳することができないためです。
ペンやボールペンを買ったならば「消耗品」、書籍なら「新聞図書費」として記帳しますが、領収書の但し書きが「品代」としか書かれていなければ、正確に経費として計上できず、税務調査の際で疑われてしまう恐れがあります。

また領収書に記載された品名を書き換えることは「品名詐称」と呼ばれる脱税行為です。
領収書控えは7年間保存する義務があるため調査されれば、すぐに判明してしまいます。
領収書をもらう場合は宛名とともに、何を買ったかしっかりと但し書きを書いてもらうようにしましょう。

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