青色申告と白色申告

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|青色申告と白色申告

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青色申告と白色申告

一年間の収支を取りまとめ、税務署に売上や経費、所得などを確定申告書類に記入して提出することを確定申告といいます。

サラリーマンの場合は、企業による年末調整で経理の方に税金を調整してもらえるので、多くの人は自分で確定申告をすることがありません。サラリーマンであっても確定申告を行う場合というのは、所得控除が増えた場合や2ヶ所以上から収入がある場合など稀なケースです。しかしながら、個人事業主や小規模な企業経営者の場合は、税理士などに頼る場合を除いては、自ら帳簿づけを行い、確定申告を行わなければなりません。

ここでは、確定申告における「青色申告」と「白色申告」についてご説明します。

まず、青色申告とは、白色申告よりも複雑な申告となり難しい方法となるのですが、税金額が最大65万も控除される青色申告特別控除というとても大きなメリットが存在します。

このメリットを享受するためには、まず青色申告承認申請書という書類を所轄の税務署に届け出ておく必要があります。その上で、収入や支出の事実が確定した時点の日付で記帳を行う「発生主義」の原則に基づいて、複式簿記を行わなければなりません。複式簿記では貸借対照表や損益計算書の作成が必須となります。

他にも青色申告のメリットとしては、法人なら欠損金の繰越控除が受けられるということが挙げられます。
欠損金とは、赤字になった金額のことで、それを繰越控除するということは、赤字を翌年以降発生する黒字と相殺できるということになります。この欠損金繰越控除は10年間に渡って行うことができるため、なかなか上手く事業が軌道に乗らない場合にも、青色申告ができれば長期的な安定を求めた経営が可能となるのです。

一方、白色申告とは、青色申告と異なり事前の承認などがなく、事業年度の売り上げから必要経費を引いた事業所得に対して課税されるというシンプルなものです。かつては、事業所得が300万円以下の白色申告者は、法律上の記帳義務がありませんでした。しかし、平成26年1月から記帳と帳簿の保存制度の対象者が拡大され、個人事業を行っている全ての者は記帳と帳簿書類の保存が必要となったのです。そのため、細やかに記帳をしなければならないのであれば、なるべく白色申告ではなく青色申告を行うべきでしょう。

中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を中心に「日本一敷居の低い税理士事務所」として活動いたしております。当事務所では、青色申告や白色申告など、税に関する相談を幅広く承っております。確定申告で青色申告をしたいとお考えの際はぜひ一度、私どもにご相談ください。

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