会社の所在場所

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|会社の所在場所

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会社の所在場所

会社の設立登記をする際、登記申請書には会社本店の「所在場所」を記載しなければなりません。

「所在場所」とは、会社本店の具体的な住所のことで、例えば、「神奈川県小田原市○○町×番△号」(ビル名等は通常必要ない)のように記載します。

「所在場所」と同じような言葉で「所在地」というものがありますが、「所在地」は「所在場所」とは若干異なります。

「所在地」とは、会社の本社を置く地域をいい、最小行政区までのことを指します。最小行政区画とは、市町村・東京都特別区のことであり、例えば、「神奈川県小田原市」がこれにあたります。一方、「所在場所」は登記申請の際に記載するのに対して、「所在地」は定款作成の際に記載します。


定款の場合でも「所在地」ではなく「所在場所」を記載することができますが、なるべく定款には「所在地」にとどめておく方がよいでしょう。

例えば、定款に「所在場所」という具体的な住所を記載していると、将来、本店が同じ市町村・東京都特別区内に移転した際には定款の変更手続きが必要となります。一方、「所在地」の場合は、市町村・東京都特別区までしか記載していないので、定款を書き換える必要はありません。

ちょっとした違いではありますが、手間をかけたくないのであれば、定款には「所在地」を記載しましょう。


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