会社設立のうち、特に実務上多く用いられている発起設立の方法で行う場合、次のようなスケジュールで手続きを進めていくことになります。
①発起人が会社の設立を求める
発起人が、1人または複数で会社の設立を決定することにより、会社設立手続きが始まります。
②会社の基本事項(事業内容、会社名、本店所在地など)の決定
発起人が会社の基本事項を決定します。
③発起人等の印鑑登録
定款の認証(⑤)、設立登記(⑧)等の設立手続きの過程において、発起人や取締役になる者は実印が必要となります。
そのため、まだ実印登録をしていない場合は、それぞれが住民登録をしている市区町村役場で印鑑登録の手続きを行う必要があります。
④会社の印鑑の作成
会社にも実印が必要になります。会社の代表者が使用する印鑑なので代表印鑑とも呼ばれます。
代表印鑑には、一般的に、会社名と共に「代表取締役印」という文字が入ります。この代表者印は、設立登記の申請を行う際(⑧)に必要になります。
⑤定款の作成
定款とは、会社の組織・運営に関する根本規則です。
定款に記載する事項には、
(1)絶対的記載事項(会社の事業目的や商号など定款に必ず記載しなければならない事項)
(2)相対的記載事項(記載されなくても定款が無効となるわけではないが、記載されていないとその効力が認められない事項)
(3)任意的記載事項(定款に記載せず、株式総会決議や取締役会の制定する規則等により定めても効力が生じるが、事柄を明確にする等の目的で定款に記載される事項)
の3種類があります。
作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局等の公証人の認証を受けることによってはじめて効力を生じます
⑥出資金払込口座を開設して出資金を払い込む
発起人は、会社成立後に株主になりますが、設立登記を行う前に、その引き受けた株式の発行価額の全額を払い込む必要があります。
そして、発起人により払い込まれた株式の合計価額が、原則として株式会社の資本金となります。
出資は金銭で行うのが原則ですが、金銭以外の財産(動産、不動産、債権、有価証券、知的財産権、事業の全部または一部)を出資の対象とすることも可能です(現物出資)
⑦最初の取締役の決定
最初の取締役(設立時取締役)を選任します。選任された設立時取締役と設立時監査役は、株式の払い込みが完了しているか等の調査を行います。
⑧設立登記の申請
本店所在地を管轄する登記所(登記事務をつかさどる法務局等)に法人設立届を提出すれば、法的に株式会社が成立します(設立登記)。
株式会社が成立することにより法人格が与えられ、権利義務の帰属主体となりますので、「株式会社○○」名義で契約や不動産登記ができるようになります。
中谷彰吾税理士事務所は、「日本一敷居の低い税理士事務所」として、会社の立ち上げ方や起業の手続き、会社設立の代行など新規開業・会社設立を全力でサポートしていきます。小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。新規開業・会社設立でお悩みの際は、お気軽に当事務所まで御来所ください。
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