合同会社は会社法で定められる持分会社の形態の一つです。株主と経営者が分かれているような株式会社と異なり、合同会社では出資者と経営者が基本的に同じになります。合同会社設立の際に資本金を決めることになりますが、その際いくつかの注意事項を把握しておくことが求められます。
例えば、主なものとして挙げられるのは資本金が信用力に直結するという点です。資本金は出資された運転資金であり、余裕があるほど当然ながら信用力が増すことになります。また、融資の際にも自己資本要件などが存在している場合があります。会社法の改正によって資本金は1円から設定できますが、今後の融資や取引を見越した設定を行う必要があります。
また、合同会社では出資者がそのまま経営を行っています。したがって複数人で出資していた場合、持分払い戻しによる退社手続きが取られた場合、その額に伴って資本金自体が減少することになります。そのためあらかじめそのことを見越した額の設定が必要になります。
中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。「合同会社の設立を検討している」「資本金の設定に当たって適当と思われる金額を把握したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。会社設立のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みの解決に当たらせていただきます。
合同会社の資本金を決める前に知っておきたい注意事項
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