個人事業主として事業を営むには、開業から1か月以内に税務署へ開業届を提出する必要があります。提出用のフォーマットについては、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
開業届は基本的にはフォーマットに沿って記入していくことになります。主な項目としては、提出先や氏名、生年月日、所得の種類、開業日などがあります。従業員などがいない場合には、給与等の支払いの状況については記載する必要がありません。不明点がある場合には専門家に確認しながら作成を行うのが確実です。
開業届の提出の際には、同時に青色申告承認申請書も提出する場合があります。今後確定申告において青色申告を行いたい場合は、この書類が必須です。また、従業員を雇用する際には給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。この他にも必要に応じて源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などの書類の提出が求められます。開業届などと一緒に書き方等含めて必要書類も専門家に確認を行うことが確実です。
中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。「開業届を提出したいが誤りがないか支援をお願いしたい」「個人事業を営むにあたってどういった書類を提出する必要があるか把握したい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。新規開業のプロフェッショナルが責任をもって皆様のお悩みの解決に当たらせていただきます。
開業届の書き方と申請に必要な書類
中谷彰吾税理士事務所が提供する基礎知識
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