減価償却の定率法と定額法

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|減価償却の定率法と定額法

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減価償却の定率法と定額法

建物や車両、備品といった固定資産は、使っているうちにその価値が年々減少していきます。その価値の減少分を費用計上していくのが「減価償却」です。

例えば、業務に使うパソコンを40万円で購入したとします。パソコンの耐用年数は法律で4年と定められていますので、一年ごとに10万円を経費として計上することができます。こうした減価償却の考えは、会社の正確な収益と費用を把握するために編み出されたものなのです。

減価償却の方法にはいくつかありますが、一般的には「定額法」と「定率法」の二種類が存在します。

まず、定額法とは、毎年同額の減価償却費を法定耐用年数に沿って計上するという方法です。計算式で表すと、「減価償却費=取得原価×定額法の償却率×使用月数/12カ月」となります。

一方の定率法とは、当初の減価償却費が多く計上され、年々費用計上額が減少していく方法です。計算式にすると、「減価償却費=(取得原価-減価償却累計額)×定率法の償却率×使用月数/12カ月」となります。

この二種類の減価償却の方法ですが、どちらの方がお得になるやり方なのでしょうか。

一部の固定資産は定額法しか適応されませんが、多くは定額法・定率法のどちらを選んでも大丈夫です。法定耐用年数を迎えた時点での未償却費はどちらの方法でも同額になるため、唯一の違いは経費として計上する速さの違いとなります。定率法では、購入した固定資産を当初から多額の減価償却費で計上することができますが、その額は年々少なくなっていき、ある段階で定額法に償却額が抜かれることになります。

そのため、節税対策を行う際に多額の経費をある年度中に計上したい場合には、定率法を用いる方が良いでしょう。

中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を中心に「日本一敷居の低い税理士事務所」として活動いたしております。減価償却はやり方によって大きな節税のチャンスとなります。記帳代行をはじめ、節税対策に関するご相談なども承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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