資本金の決め方

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|資本金の決め方

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資本金の決め方

資本金とは、株式を発行する事で集めた資金のことを言います。

資本金は会社が業務を行うための資金として使われるもので、資本金が多ければ多いほど業務に使えるお金が多いため「体力のある会社」というように見なされ、会社の信用力が上がることになります。

資本金の決め方としては、①初期費用+3ヶ月分~半年分の運転資金を用意する、②取引先などを考慮して決める、③資金調達の面から考える、④免税期間の特例を考慮する、⑤許認可で必要な資本金の額を考える、という5つの観点から算出することが出来ます。


①初期費用+3ヶ月分~半年分の運転資金を用意する
会社設立当初は事業がうまくいかず、売上げの計算できないケースが起こりえます。

そのため、3ヶ月分~半年分ほど、会社運営に必要な運転資金(日々の事業継続に必要な資金)を準備するとよいでしょう。


②取引先などを考慮して決める
資本金は対外的な信用力も表すので、比較的大きな会社との取引がある場合や、仕入れ先としてある程度の資本金が必要ならば、それに応じた資本金を用意する必要があるでしょう。


③資金調達の面から考える
資金調達をする際、公的機関(自治体や日本政策金融公庫など)から融資を受けることが、資金調達の手段として最も現実的な方法です。

しかし、多くの場合、これらの公的機関から融資を受けるには、自己資金の要件を満たさなければなりません。例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金の2倍までの金額しか申し込むことができないので、創業時に200万円の融資が必要な場合は、少なくとも自己資金として資本金が100万円なくてはなりません。


④免税期間の特例を考慮する
資本金を1000万円未満に設定すると、最大2年間、消費税が免税されます。

逆に、1000万円を超えてしまうと、初年度から消費税が課され、また、決算時の法人住民税も徴収されることになります。消費税免税というメリットを得るということも、資本金の額を考える一要素となり得るでしょう。


⑤許認可で必要な資本金の額を考える
業種によっては、最低限必要な資本金の額が決まっている場合があります。例えば、建設業(一般)許可は、自己資金500万円以上ないと取得できません。

許認可が必要な事業をする場合は、事前に許可の取得に必要な要件を確認しておく必要があるでしょう。


中谷彰吾税理士事務所は、「日本一敷居の低い税理士事務所」として、会社の立ち上げ方や起業の手続き、資金増資の手続きの代行など新規開業・会社設立を全力でサポートしていきます。小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。新規開業・会社設立でお悩みの際は、お気軽に当事務所まで御来所ください。


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