私たちが毎年支払っている所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して税務署に申告し、納税をするという申告納税制度となっています。
サラリーマンなどの労働者の場合は、企業が源泉徴収を行い、代理に支払っていますが、個人事業主や法人の経営者の場合は、適切な税金の申告と納税を行う必要があります。そのため、1年間に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ここでの一年間とは、法人の場合は定款に定められた決算月からの一年間となり、個人事業主の場合では1月1日から12月31日までの間となります。
事業所得や不動産所得、山林所得などが発生する業務の場合は、所得税法によって帳簿を備え付け、これらの業務に係る取引を所定の方法により記録し、一定期間保存することが義務付けられています。加えて、消費税については、基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超えた場合や特定期間(前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1000万円を超えた場合など、消費税の課税事業者となる場合は、消費税法に基づき、帳簿の記帳や請求書等の保存が必要となります。
帳簿等の記帳は、単に税金の計算を行うためだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。面倒だからといって放置をしていても、何のためにもなりません。日頃の業務から、しっかりと帳簿づけを行っていくことが大切です。
中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を中心に「日本一敷居の低い税理士事務所」として活動いたしております。当事務所では、電子帳簿や法定帳簿など、幅広く帳簿づけに関するご相談を承っております。帳簿作成にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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