個人事業や法人で事業を行うにあたって、「屋号」や「商号」を用いますが、この二つは似ているようで使い方が異なります。
「屋号」と呼ばれるものは、事務所名や店舗名に使われるものです。屋号は個人事業主が事業を行っていくにあたっての名前として用いられることが一般的です。一方で「商号」とは法人名にあたるものであり、法務局で登記をするものになります。
屋号と商号の大きな違いは、屋号は自由につけることが可能なのに対して商号は使用可能な記号が決まっていることにより自由度が下がり、さらに商号には法的な拘束力を持っていることです。
商号を登録する際には、近隣に同じような商号があれば、登録したい商号が否認されることもあるため、他の企業の商号と間違われたくないというものであれば屋号も商号登記することで、法的な拘束力を持つことになります。
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