会社の設立・運営には様々な種類の印鑑が必要です。
代表的なものとしては、①会社実印(代表者印、法人実印)、②銀行印、③社印(角印)、④ゴム印(横書き)があります。
①会社実印(代表者印)
会社設立登記の際には、会社実印(代表者印)が必要になります。これは会社の実印として経営上極めて重要な書類や契約書などの作成時に利用されます。
実印が捺印された書類と法務局より発行された印鑑証明書を合わせることで、公的機関の信用を得る役割を担います。
一般的には直径18mmの丸印が使用されており、登記所に提出するときの印鑑の規格では、(1)1辺が30mmの正方形に収まること、かつ(2)10mmの正方形に収まらないもので、(3)変形しない材質で作製することが必要とされています。
②銀行印
法人の銀行口座開設用に使用します。
銀行取引の際に使用し、代表者印でも代替可能です。しかし、銀行印は経理担当者に預けて使用させることが多く、また安全対策のため、代表印とは別に用意しておくことをおすすめします。
銀行印には、代表者印のようなサイズの制限はありませんが、通常、代表印と区別するために少し小さめのものを準備することが多いようです。
③社印(角印)
角印とは、日常の業務(請求書や発注書の発行など)の中で使われる印鑑のことです。
必ずしも会社設立の際に作成する必要はないのですが、むやみに代表者印を押印すると、悪用される可能性もありますので、日常業務使いの印鑑を用意しておくと便利でしょう。
社印にサイズ制限は特になく、一般的に、正方形の四角い形状のものが多いようです。
④ゴム印
ゴム印は、印鑑としての機能を果たすものではありませんが、さまざまな書類の署名欄などに自筆のサイン代わりに使用したり、封筒の差出人欄に使用したりと、いろいろな場面に使用できる印鑑です。
本店所在地、電話・FAX番号、会社名、代表者名などの会社情報が彫られているのが一般的で、それぞれが個別になっていて状況により組み合わせて使えるものが便利です。
中谷彰吾税理士事務所は、「日本一敷居の低い税理士事務所」として、会社の立ち上げ方や起業の手続き、資金増資の手続きの代行など新規開業・会社設立を全力でサポートしていきます。小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。新規開業・会社設立でお悩みの際は、お気軽に当事務所まで御来所ください。
会社設立に必要な印鑑
中谷彰吾税理士事務所が提供する基礎知識
-
会社の名称...
会社名(商号)は、会社を設立するときの定款認証や登記をする際に必要...
-
事業のため...
事業を開始すると、取引先が表れ様々な取引を行っていくことになります...
-
事業開始に...
個人事業主の場合、最寄りの税務署に行き「個人事業の開業・廃業等届出...
-
帳簿づけ
私たちが毎年支払っている所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額...
-
平塚市の開...
開業の手続きに必要な事項については、法律的な登記手続きがイメージさ...
-
減価償却の...
建物や車両、備品といった固定資産は、使っているうちにその価値が年々...
-
屋号と商号...
個人事業や法人で事業を行うにあたって、「屋号」や「商号」を用います...
-
開業のための準備
新規開業を行う際は、まず自身がこれから行う事業に許認可や届け出が必...
-
株式会社と...
株式会社と合同会社の違いにはいくつかのポイントがあります。ここでは...
中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|会社設立に必要な印鑑