定款とは株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記録したものをいいます。
定款には書面による紙の定款と、電子的な記録による電子定款があります。現在では、電子定款が主流となっています。
紙の定款による認証を受ける場合、公証役場保管用定款、法務局への登記申請用定款、会社保存用の合計3通の定款を作成し、公証役場へ持参する必要があります。一方で、電子定款による認証を受ける場合、パソコンを用いて作成した定款を公証役場へ送信し、認証を受けた定款を公証役場へ受け取りに行くという方式です。
どちらの方式においても、認証手数料、謄本交付手数料がかかりますが、電子定款の場合は4万円分の収入印紙を貼り付ける必要がないため、電子定款の方が収入印紙代の費用分だけ安く済みます。
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紙の定款と電子定款
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中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|紙の定款と電子定款