事業開始に必要な届出

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|事業開始に必要な届出

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事業開始に必要な届出

個人事業主の場合、最寄りの税務署に行き「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出すれば、個人事業主として認められます。法律上は、「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、提出忘れ等で期日を過ぎてから提出することになっても問題ありません。ただし、新たに始める事業が官庁からの許認可が必要な場合があります。

そのため、自身が行う事業がそうした許認可を必要とするのか、ちゃんと確認しておくことが重要です。

一方、法人の場合は開業に必要な届け出がかなり多くなります。

ここでは株式会社を想定し、ご説明します。

まず、株式会社の場合には「会社の憲法」とも呼ばれる定款を作成します。
定款には、商号や事業目的などの「絶対的記載事項」、取締役の任期延長に関してなど記載することで効果を発揮する「相対的記載事項」、営業年度など記載しなくても良い「任意的記載事項」が存在し、会社設立の際にはじめてぶつかる障壁とされています。ただし、専門家に依頼した場合には、専門家と一緒に楽に作成することができます。

そして、定款の作成が完了すると次に「登記書類の作成」に移ります。ここでは資本金の振り込みを行うことや、登記の際に必要な印鑑証明書などの各種証明書を取得することが目的となります。

こうして登記に必要な各種証明書を用意すると、次に「会社設立登記」となります。会社設立登記は法務局による業務となるため、申請を行うことでこのステップは終了となります。申請は、実際に法務局へと足を運ぶだけでなく、郵送やネット上でも行うことができます。自分にあった申請方法を選ぶと良いでしょう。

法人の場合はこうした数々のステップを踏んだ上で、ようやく会社が設立されたことになります。ただし、会社が設立されたら、開業に関連した書類を税務署・労働基準監督署・都道府県などに提出する必要があります。会社の運営を始めるまでに各種届出を済ませておきましょう。

中谷彰吾税理士事務所は、小田原市を中心に「日本一敷居の低い税理士事務所」として活動いたしております。当事務所では、店舗経営やIT起業など、幅広く開業に関するご相談を承っております。開業届の提出や開業準備でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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