役員報酬について

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|役員報酬について

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役員報酬について

役員報酬とは何か、役員報酬の種類決め方についてみていきます。

・役員報酬とは

役員報酬とは会社の取締役や監査役などの役員に支払う給与のことです。

合同会社であれば「業務執行役員」や「代表社員」が合同会社の役員になります。
合同会社を1人で設立する場合は自分が役員となるので受け取るのは給与ではなく役員報酬になります。

役員報酬は従業員への給与とは別に企業として報酬を決定しなければなりません。

・役員報酬の種類
税制上税金を減らせる「損金」として役員報酬が認められる方法は3つあります。
「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」です。

役員報酬は原則として「定期同額給与」という形で支払われます。
「定期同額給与」は役員報酬を事業年度初めから3ヶ月以内に金額を決定し、毎月一定金額を支払うことで損金に算入することができます。

「事前確定届出給与」は定額の役員報酬に加えてボーナスのような形で損金に計上できるものです。
支払いの時期と金額を税務署に届け出ればその金額が役員報酬として認められます。

「利益連動給与」は同族会社でない法人が事業年度の利益に関する指標を基準に役員報酬を支払うものです。
同族会社はこの方法で役員報酬を支払うことができないため同様の支払いを行いたい場合は「事前確定届出給与」として支給することをおすすめします。

・役員報酬の決め方
役員報酬は期中に増減させてしまうと損金として認められなくなるため、経費として認められる範囲で金額を決定する必要があります。
また会社にお金を貯めるために役員報酬を少額にしすぎると、その分が利益となるため法人税などの税金が増えてしまいます。
さらに従業員への給与との兼ね合いも重要です。
役員報酬ばかりが不当に高いと従業員のモチベーションを下げてしまう事になりかねません。
売上・経費・利益額・税金面など様々なシミュレーションを行い、相応の役員報酬を設定する必要があります。

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