決算期と公告

中谷彰吾税理士事務所(神奈川県小田原市)|決算期と公告

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決算期と公告

決算期とは、企業が決算を行う会計期末の時期のことをいい、決算期から次の決算期までを会社法では事業年度と呼んでいます。

会社は1年以内の期間であれば、この決算期をいつにするかを自由に決めることが出来ますが、「会社の一番忙しい時期を避ける」ことを一番おすすめしています。なぜなら、決算期から2カ月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備と重なってしまい、本業に悪影響を及ぼしかねないからです。

上記の繁忙期を避ける観点から決算期を設定するほか、消費税の免除期間を出来るだけ長くするように設定したり、資金繰りへの悪影響を軽減するという観点も踏まえたうえで決算期を設定するとよいでしょう。


もちろん、決算期は変更することが出来ます。変更することを決めた場合は、定款を変更し、税務署に届出を提出しましょう。決算期を決めた後は、官報や新聞などで公告(特定の事項を広く一般に知らしめること)します。

決算公告を始め、会社の重要事項は会社法で公告する義務が定められています。公告を怠り又は不正の広告をした場合は、行政罰と100万円以下の過料が科され、また、不正な広告を行ったことで第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うことになります。決算公告だけでなく、株主や債権者から信用を失わないように、決算スケジュールなどの決算情報は開示し、決算報告は怠らずに行いましょう。


中谷彰吾税理士事務所は、「日本一敷居の低い税理士事務所」として、会社の立ち上げ方や起業方法、資金増資の手続きの代行など新規開業・会社設立を全力でサポートしていきます。小田原市を拠点として、神奈川県、東京都、静岡県東部(熱海、三島、御殿場、伊東)などの地域をはじめ、小田原からの沿線(東海道、小田急、大雄山線)藤沢、本厚木などの地域にも対応しております。新規開業・会社設立でお悩みの際は、お気軽に当事務所まで御来所ください。

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